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請願と陳情のちがい
請願
議員の紹介が必要。
- 議員が1人以上「紹介」する
- 委員会で審査される
- 結果が提出者に通知される
陳情
議員の紹介がいらない。
- 紹介議員がなくても出せる
- 議会によって扱いがちがう
- 内容は議会で確認されるが、請願とは扱いが異なる場合がある
請願はどう進むの?
願いを文書にする
「何をしてほしいか」と、その理由を書きます。
議会に提出する
請願は紹介議員とともに、議会(事務局)へ提出します。
委員会で審査
内容を、担当の委員会でくわしく検討します。
本会議で決める
採択するかどうかを、議会が決めます(採択)。
※ これは請願の流れです。陳情は、議会によって審査や通知の扱いが異なります。
採択されると?
採択された請願は、議会の意思として尊重されます。国に関わることは、議会から国へ意見書を出すこともあります。ただし、必ず実現するとは限りません。
よくある疑問
子どもや県外の人でも出せる?
請願・陳情は、年齢や住所にかかわらず出せます(くわしい扱いは議会のルールによります)。
直接請求とどうちがうの?
直接請求は一定数の署名が必要なしくみ。請願・陳情は1通から出せる、もっと手軽な方法です。
わかりやすさを優先した、やさしい説明です。制度の細かな条件や最新の内容は、高知県・総務省などの公式情報をご確認ください。